弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

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  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

離婚の種類③:裁判離婚とは?

裁判離婚って一体なんだろう?

離婚には大きく分けて三種類あります。

① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判離婚

です。
こちらのページでは③ 裁判離婚についてご説明します。

裁判による離婚とは、夫婦間の話し合いによる解決(協議離婚)が成立せず、家庭裁判所の調停でも離婚が成立しなかった場合に、一方当事者が家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決という強制力を持って、離婚するかしないかが決まる方法です。

裁判による離婚は、裁判所が強制的に判断する手続ですので、当事者の話し合いがまとまらない場合でも、裁判所が離婚を認める判決を出せば、離婚することができます。

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚とは異なり、法律の専門知識・技術が必要となります。裁判離婚をする場合は、訴えを裁判所に提起する時点で弁護士に相談されることをおすすめします。

裁判離婚は、裁判費用の他にも、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要です。さらに、望みどおりの判決にならないことがあることも覚悟しておく必要があります。

裁判手続になってからも、話し合いは可能です。最終的に話し合いができず、判決になる場合は、1年はかかります。高等裁判所や最高裁判所で争う場合は、さらに時間と費用がかかります。

調停離婚のメリット

  • 当事者同士が歩み寄れない場合にも強制的に結論を出すことができる
  • 最終的な判決を見据えた話し合いで、調停でまとまらなかった案件が解決することができる場合がある
  • 親権、養育費、慰謝料、年金分割など離婚に付随する手続きを一気に解決できる

裁判離婚のデメリットとは?

もちろん、裁判離婚はメリットばかりではありません。
以下のようなデメリットもあります。
メリットとデメリットを見極めた上で、一番良い離婚の形を考えてみましょう。

・裁判による離婚は、「AとBを離婚する」というように、個人のプライベートな 身分関係について国家が口出しをするものです。したがって、裁判による離婚が認められるには、法律上定められた離婚理由が必要となります。

・調停とは異なり、「争い」が前面にでますので、感情的な対立が鋭くなる可能性が高くなります。

法律で定められた離婚理由とは?

裁判離婚の場合は、協議離婚や調停離婚と異なり、法律上認められた「離婚理由」がないと認められません。
法律上認められた離婚理由は次のとおりです。

不貞行為

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて「配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」をいいます。 ただし、すでに婚姻関係が破綻した後に配偶者以外の異性と性的関係を持ったとしても「不貞行為」による離婚の請求はできません。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、正当な理由なしに、夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務に違反する行為をいいます。 単に別居しているだけでは悪意の遺棄には当たりません。

3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、配偶者が生存を最後に確認できたときから3年以上生死不明であることをいいます。 配偶者には連絡が一切ないが、連絡を取れている人がいる場合などはこの要件には当たりません。

なお、7年以上連絡が取れない場合は、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ、認められると配偶者は死亡したものとみなされます。

回復の見込みのない強度の精神病

回復の見込みのない強度の精神病にかかっているときも離婚原因となります。
これは、相当重い精神病にかかっていることを前提としますので、精神科の治療を受けている事情があったり、うつ病や統合失調症にかかっているというだけでは、この要件には当たりません。
また、回復の見込みのない強度の精神病にかかっているという認定がなされる場合もその配偶者の今後の生活について必要な手当をとることが離婚が認められる上では重要になります。

婚姻を継続しがたい重大な事由

上に述べた4つの理由とは違って、包括的な理由となります。
客観的に婚姻関係が破綻しているといえるかどうかが重要な要素になり、その場合には別居の有無や期間が重視されます。通常は3年程度別居していれば離婚理由になりますが、それよりも短い期間でも離婚できることは多いです。
また、上の4つの理由に該当しうるような理由があるけれども、一つ一つの理由は弱いという場合に、そのほかの事情も含めて総合的に判断されるのがこの要件です。

性格の不一致、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめりこんで家庭を顧みない、暴力、ギャンブル、浪費癖、性交渉の拒否、犯罪による長期懲役など。

離婚をしたい理由として「性格の不一致」、「価値観の相違」、「愛情の欠如」をあげる人は多くいますが、これだけでは裁判で離婚が認められる理由とはなりません。この場合は、今までの生活の経緯や細かいトラブル、相手の言動などの「小さな事情」をたくさん積み上げて、「大きな事情」となっていることを裁判官に理解してもらえるようにします。

裁判上の離婚が認められるには、客観的な証拠が重要となりますので、DVを受けた場合は医者の診断書を取得しておくことや、不貞行為がある場合は、相手方と連絡を取ってその内容を録音する、相手から内容について認める書面をもらっておく等の準備が重要となります。 ただし、客観的な証拠がない場合でも、自分で詳細なメモをとっておいたりすることが重要な証拠となる場合もありますので、準備の必要性に気がついたときからでも遅くはありませんから、いつ、どこで、誰に何をされたか、どのような言動があったか等について、メモしておくことをおすすめします。

そのほかに婚姻を継続しがたい重大な事由になり得るものとしては、配偶者の宗教活動、性的不能、犯罪、配偶者との親族の不和、配偶者の浪費や借金があること等がありあますが、これらの場合もケースバイケースとなります。

裁判による離婚の手続きの流れ

家庭裁判所に訴訟を提起します

通常は、約1ヶ月後に裁判の期日が指定されます。

相手方の反論や、それに対する反論を繰り返します。
(裁判の期日は通常1ヶ月に1回と考えてください)

双方の主張が出尽くしたという段階で、当事者や証人の尋問を行います。

判決

(ただし、離婚訴訟においても話し合いは行われますので、判決にまで至るケースはむしろ少ないといえます)

裁判離婚における弁護士の活用方法

協議離婚・調停離婚とは異なり、裁判での離婚では弁護士の存在が必要不可欠です。
ご自身のケースが協議離婚や調停離婚に当てはまらないと思われたら、まずはお気軽に弁護士法人アルマまでご相談ください。

離婚に関わる主な弁護士費用(全て税込)

相談料(初回・1時間以内)
¥0
相談料(2回目以降 *1)
30分ごとに¥5,500
事実婚に関するご相談 / 離婚を伴わない養育費の相談(初回から)
1時間以内 ¥11,000
婚約破棄に伴う慰謝料請求などのご相談(初回から)
1時間以内 ¥11,000
着手金(弁護士による代理交渉・調停・裁判)
¥330,000
着手金(財産分与の請求が可能など弁護士が認めた場合 *2)
¥0
報酬(弁護士による代理交渉・調停・裁判)
得た財産分与の10% etc.(*3)
慰謝料請求のみのご依頼(請求側)
着手金¥55,000 + 報酬20%
慰謝料請求のみのご依頼(請求される側)
着手金¥55,000 + 報酬(減額慰謝料の)20%
養育費の請求
着手金¥0 + 報酬(養育費2年分の)10%
年金分割(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
着手金¥0
年金分割(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
報酬金¥0
親権者の指定(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
着手金¥0
親権者の指定(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
報酬金¥0

*1
二回目以降の相談料は有料ですが、依頼される場合、支払っていただいた相談料はすべて、受任後の着手金や報酬の一部に充てます。
離婚以外の親族間の人間関係等のトラブルについては相談の範囲外となります。

*2
相手が保有する財産の分与を相手に請求できる方で,金額や回収可能性を弊事務所の弁護士が判断し相当と認めた場合、着手金が¥0となります。

*3
あなたが財産分与を「する側」の場合は、夫婦の財産額が1,000万円未満の時は30万円、それ以上は各1,000万円未満増額するごとに30万円を報酬金に付加します。

慰謝料の請求がある場合は、得た慰謝料または減額した慰謝料の20%が報酬となります。

離婚そのものの報酬は、協議段階25万円,調停段階30万円,裁判段階40万円。調停期日と裁判期日の合計が10回を超える場合は,11回目から1回あたり2万円をいただきます。

相手より有責配偶者の主張がなされている場合は,報酬に,協議の上20万円から50万円を付加します。

>> CASE STUDY
例えば夫名義の財産が800万円あり、妻に分与することになった場合、分与の金額に関係なく30万円を付加します。
夫の財産が5000万円あった場合、30万円×5=150万円を報酬金に付加します。

>> その他、婚姻費用の分担請求の場合
● 離婚本体について一緒にご依頼の場合(離婚調停と同時に手続がなされる場合のみ)は,着手金・報酬ともに¥0。

● 当初は離婚調停と一緒に手続きがなされ,その後,婚姻費用の請求のみが独立して手続きが進行する場合は,着手金は不要ですが,1期日あたり2万円の費用をいただきます。

離婚でお悩みの方へ

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