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  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

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  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

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むちうちに関して

交通事故とむちうち

1 交通事故とむちうち

いわゆるむちうち(むち打ち、鞭打ち、ムチウチ)とは、後から追突された場合等に、体が前に押し出されるのに、頭はそのまま残ろうとするので後に大きく振れ、反動で前にのめるという動きがあった場合に首周辺の組織に損傷を起こすものを言います。

医師の診断名は、外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷、頚椎神経根症、頸椎椎間板ヘルニアなどがあります。交通事故の中ではもっとも多い症状です。自賠責が認定する後遺障害のうち、約56%は14級ですが、その多くはいわゆるむちうちとな っています。(なお、腰部の場合はむちうちではありませんが、生じる症状や対処方法はむちうちと似ている部分が多いです)

2 むちうちの症状

肩から手指にかけてのしびれ、痛み、だるさ、重い感じ等の症状が出ます。首が動かない、ひどい肩こりのような症状もあります。

3 むちうち症状で該当しうる後遺障害等級

むちうちは自賠責の後遺障害等級にはあたらない、という人がいますが、それは正しくありません。
14級「局部に神経症状を残すもの」または、12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」のいずれかになる可能性があります。もちろん、むちうちの圧倒的大多数は、2,3ヶ月の治療で終了し、後遺障害を残しません。半年以上整形外科に通院しても症状が残るような場合が、後遺障害等級に該当しうるものといえます。14級と12級の違いは、言葉の上では「頑固な」という言葉があるかどうかですが、現実には全く異なります。

12級はMRI等の画像から自覚症状が医学的に「証明」できるもの
14級は画像等からは証明できないが、「推定」できるもの

という大きな違いがあります。つまり、痛みやしびれなどの症状が仮に同じ場合でも、その症状がどこから来ているのか、「証明」できなければ、12級にはならないということです。

いわゆるむちうちで12級が認定されるケースは14級と比較すると圧倒的に少ないと言えます。

現実には、画像から症状が説明できる場合がすべて12級になるわけではありません。むしろ、14級になることが多いようです。特に椎間板ヘルニアは、年齢変性と言って、年を重ねる毎に誰にでも現れる症状なので、画像から椎間板ヘルニアが認められるからといって12級になるとは限りません。

自賠責の認定は、ブラックボックスのように外部からはわからないことが多く、12級と14級の違いは言葉の上ではわかりやすくても、現実には明確に区別することは困難です。ただし、いわゆるむち打ちで12級が認定されるケースは、症状が極めて重い人であることが多いようです。後遺障害等級に認定されるには、初期症状から症状固定までの症状の一貫性、連続性は重視されるといわれています。

また、治療期間や医師に通院した回数も重要であるといわれていますが、同じ通院期間でも14級に認定されるケースとされないケースがあり、必ずしも決め手になりません。いずれにしても、14級は一番下の後遺障害等級ですが、これが認められるのは、むちうちの中でも相当重い症状の場合であるということです。

4 治療上の注意

整骨院に通うか、整形外科に通うかは、治療という点から見るとどちらの方が良いとは言えません。ですが、後遺障害獲得を目指すのであれば、定期的に整形外科に通院しなければなりません。

整骨院に通院する場合は必ず整形外科と併用してください。これは、単純に「権限」の問題です。後遺障害等級の申請をする際には医師に「後遺障害診断書」を記載してもらう必要があります。今までほとんど通院していない整形外科に後遺障害診断書の作成をお願いしても断られる可能性が高いです(患者を診ていないので書けないのはある意味当然かもしれません)。症状固定時に医師に書いてもらう後遺障害診断書は「医師」でなければ、書くことができませんので、整形外科に通院していない限り、そもそも後遺障害診断書を作成してもらえないと言うことになります。

整形外科に通院すると行っても、リハビリであれば、外来のように長時間待つ必要もないので、1回あたりにかかる時間は15分から30分程度ですので、整骨院とそれほど変わりません。リハビリをきちんと行ってくれるような整形外科に通院するか、リハビリは整骨院ですることにして、定期的に整形外科の医師の診察を受けることにすることが重要です。

それから、むちうちで、吐き気やめまい、耳鳴り等の症状が出ることがありますが、これはバレリュー症候群といわれるものである可能性があります。ペインクリニック(麻酔科)に行って、神経ブロック注射をすることにより症状が良くなることもあると言われています。麻酔科の医師に原因や症状を伝えて相談してみてください。

ひとくちに、むちうちと言っても、それが1,2ヶ月で治るものか、半年以上も通院しても症状が残るものなのか、最初に通院を始める時点ではよくわからないはずです。3ヶ月程度で完全に治ってしまえば、それが一番よいのですが、半年程度通院しても後遺障害が残るような場合に、通院の仕方がよくなかったことで、本来は後遺障害等級が得られたかもしれないのに、得られなくなったという結論はさけたいものです。そのためには、整形外科に定期的に通院することが重要になります。

5 むちうち-症状固定時に必要な検査

むちうちで後遺障害等級を獲得するためには、医師に後遺障害診断書に必要な検査結果をきちんと書いてもらう必要があります。

◎スパーリングテスト
頚部に神経根の障害があるかどうかを調べる検査です(youtube で スパーリングテストで検索すると、どのような検査かわかりやすいです。)簡単に説明すると、人為的に痛みやしびれを起こしやすい状況を作って、痛みやしびれの状況を再現するものです。座った状態の患者の後に医師が立って、患者の首を後に倒し、かつ左右方向に曲げます。力を加えるとしびれや放散痛がでると、神経根に障害があるのではないか、ということがわかります。

*医師の中には、スパーリングテストは、症状を悪化させる危険のある検査だからやらない方がいいという方もいらっしゃいます。この検査が唯一の検査ではありませんので、通院している医師の考え方に従ってください。
ジャクソンテストもスパーリングテストに似た検査です。(これもyoutube 検索してください)

◎握力検査
症状の重い人は物を強く握ることができないので、本来は有効なはずですが、「演技」ができる可能性があるためか、あまり重視されないようです。

◎筋萎縮検査
筋肉が動くのは脳からの指令を受けて、神経をとおって筋肉に伝わり動きます。
筋肉をとおっている神経に麻痺がある状態が続くと筋肉は萎縮します。
両方の腕の上腕と前腕の太さを測定し、比較することにより、有意な差があれば、神経麻痺があることの証拠となります。

◎深部腱反射
腕の腱をゴムハンマーでたたき、どのような反応があるかによって、どこに異常があるかわかります。
以上のような検査がありますが、重要視されるのは、ごまかしが効かない検査のようです。つまり、深部腱反射、筋萎縮検査等は必須です。スパーリングテストや握力も参考の資料にはなりますし、簡単にできる検査でもあるので、検査を受けた方が良いと思われます。

むちうちと後遺障害

ひとくちにむちうちと言っても、その症状はいくつかの類型に分けられます。

なお、受傷直後においては、必ずしもどの類型にあてはまるのかは定かではないことと、医師の診断名が何であっても、それのみで症状が推定されるわけではありません。被害者の中には、「外傷性」という言葉を診断名の前につけてもらうことに執心する人がいますが、あまり意味はありません。

① 捻挫型

「寝違い」のように、頚部周辺の筋肉や靱帯の軟部組織が炎症したような場合のことです。この場合は、頚部が痛い、頚部を動かすことができないという症状に留まります。

この類型は2,3ヶ月の治療で治癒するため、後遺障害の対象にはなりません。

② 神経根症型

この類型は、頚部の痛み、頚部を動かすことができないという症状に加え、肩から手指にかけて、痛み、しびれ、重さ感、だるさ等の神経症状が現れます。

半年程度、通院してもこれらの症状は残る可能性があり、後遺障害の対象となります。

③ バレ・リュー型

この類型は、自律神経失調の症状を現すものです。不眠、めまい、耳鳴り、難聴、頭痛等の症状が現れますが、麻酔科において、星状神経節ブロック注射等を打つことにより改善される可能性があると言われています。つまり、適切な時期に治療をすれば改善を得られるため、後遺障害の対象にはなりません。

麻酔科あるいはペインクリニックに行って、ご相談されることをおすすめいたします。なお、現実には、これらの症状は明確に分けられるものではなく、いろいろな症状が複合的に現れることもあります。

症状は事故から2週間程度で出尽くすといわれることがありますが、個人差があるようです。ですから、事故直後では、将来どのような後遺障害が残るか、完全に治るかはわかりません。

むちうちの被害にあったら

交通事故の被害者となってしまった場合に、すぐにしなければならないこと

1 警察への連絡、保険会社への連絡

当然する方がほとんどだと思いますので、ここは問題ありません。

2 病院に行くこと

明らかに病院にすぐに行かなければならない傷病の場合は、当然、病院に行かれるでしょうから問題はないと思います。問題は、いわゆるむちうち症状のような、骨折もない、血が出ているわけでもないという外見からはよくわからない場合です。

交通事故の直後は、大丈夫だと思っても、数日後から症状が出始めることもありますので、後々のことを考えるなら、早めに病院に行きましょう。そして、大切なことは、念のため、必ずMRIの撮影をしてもらうことです。最近は、多くの病院でMRI撮影を当然にしてくれますが、XP(レントゲン)撮影しかしないところもあります。したがって、最初に通院するのは、比較的大きな病院に行く方がよいかもしれません。その後は、自宅や勤務先に近い整形外科に通院するのがよいでしょう。

注意しなければならないのは、治療は整形外科にも行かないといけないということです。整骨院のみに通院していた人は後遺障害に該当しないということはざらにあります。整骨院に通うのが悪いのではありません。整形外科に通院しないことが問題なのです。整形外科と整骨院の両方に通いたいときは、整形外科の医師に「整骨院に通うこと」を指示してもらえれば、治療費も相手方に請求できます。整骨院は、身近で親身になって施術してくれますので、整骨院に通院したいという方がたくさんいらっしゃいますが、その場合は整形外科にも定期的に通院してください。

なお、整形外科に週に何回も通うのは時間がないから無理だ、整骨院の方が時間をとられないとお考えの方もいるかと思いますが、リハビリをする段階になれば、整形外科でも通常の外来のように待ち時間が長いわけではありませんので、整骨院に通う時間的余裕のある方は、整形外科でリハビリをする時間は確保できるはずです。

整形外科の先生に「そろそろ症状固定ですね。治療が終わりですよ」と言われた頃には、弁護士等の専門家にまずご相談されることをおすすめします。後遺障害診断書作成前に、どのような検査を受けるべきかのアドバイスをもらってからの方がスムーズに後遺障害診断書を作成してもらえるはずです。

むちうち Q&A

Q 交通事故により頚部挫傷と診断されましたが、仕事が休めず、当初は5日程度通院し、3ヶ月後から通院をしようと思ったら、相手の保険会社に通院費用は認めないと言われました。

A むちうちの場合に限りませんが、事故発生日と治療の期間が長期間にわたって空いている場合は、相手の保険会社は因果関係について争ってきます。これは自賠責保険も同様です。長期間にわたり、治療ができなかった理由にもっともとな理由が認められれば、因果関係は認められる可能性がありますが、おそらく仕事が忙しかったという理由では因果関係は否定されると思います。その期間に別の重い症状のために入院していたから整形外科に行くことができなかったというような事情がないと、難しいかもしれません。

Q 外傷性頚部症候群と診断され、2週間の間に整形外科に5回通いました。慰謝料として保険会社が提示したのは4万2000円ですが、妥当な金額でしょうか?弁護士費用特約には入っていません。

A 任意保険会社は、通院1日あたりの慰謝料を4200円とすることが多く、通院日数が短い場合は2をかけて倍額にします。ご質問の内容の場合、裁判の基準であれば、10万円近くになる可能性はあります。しかし、現実に、弁護士に支払う費用等のコストを考えると、争うのはなかなかむずかしい事例といえます。

Q 交通事故の被害により、頚椎捻挫と診断され、半年間で30日、整形外科に通院しましたが、保険会社から症状固定と言われ、治療を終了しました。現在でも、右腕から右手のしびれがあり、また腕があがりません。後遺障害等級に該当しますか?

A 頚椎捻挫で、MRI等の画像上、症状が明らかであれば別ですが、そうでない場合は30日程度の通院ですと、後遺障害等級に該当する可能性は低いかもしれません。ただし、通院日数が少なくても14級に認定されるケースもありますので、後遺障害の申請はされた方がよろしいと思います。

Q 信号待ち中、後の車に追突され、頚椎捻挫と診断されました。最初の一回は病院に行き、その後は整骨院に通院しました。治療期間は189日で、現実に通院したのは89日です。後遺障害等級に該当しますか?

A 後遺障害等級に該当するかどうかは、現在の症状がわからないと判断できない部分がありますが、整骨院にしか通院していない場合、おそらく難しいと思います。なぜなら、後遺障害等級を申請する際に必要な「後遺障害診断書」を作成する権限があるのは、「医師」のみだからです。ほとんど通院しておらず、治療の経過がわからない医師が後遺障害診断書を作成してはくれないと思います。その意味で、後遺障害等級に該当する可能性はほとんどないものと思われます。

Q 信号待ちで、後から追突され、外傷性頚部症候群と診断されました。約2週間の治療が終わりましたが、示談する際に、弁護士に依頼すると賠償金は増額しますか?

A 基本的にむちうちの症状で、2週間程度の治療ですと、弁護士が介入しても賠償金のアップはあまり期待できません。これは、もともと賠償額が小さいためです。弁護士が介入することにより賠償額がアップするのは、後遺障害が残る可能性のあるような事案についてのみです。

Q 頚椎捻挫で整骨院に実治療日数で120日間通いました。この場合、14級に該当すると思うのですが、どうでしょうか?

A 整骨院にしか通院してない場合、「医師の診断」が得られないので、「後遺障害が残存した」旨の診断書も発行してもらうことができません。整骨院の治療でも、むちうちの症状は良くなるという話は良く聞かれます。ですが、医師以外は、後遺障害の診断ができないのが現状です。整骨院に通院する場合も並行して整形外科の医師に通院しているケースであれば、後遺障害14級に該当する可能性はありますが(神経症状が出ていることが前提になります)、整骨院にしか通院していない場合は、後遺障害等級に該当するのは困難と思われます。これは、整骨院がよいか悪いかというレベルの話ではありません。後遺障害診断書を作成することができるのは、医師の資格を有する者のみに認められているからです。

Q 私は先日の交通事故で、頚椎捻挫と診断されました。半年通院しましたが、医師に測定してもらうと、首の部分の前屈が20度しか曲がりません。関節に可動域制限があるので、10級の認定がされるはずですが、結果は14級でした。異議申立をすれば、10級になりますか?

A 頚椎捻挫、いわゆるむち打ちの場合は、可動域制限は問題になりません。可動域制限が問題となるのは、周辺に骨折等の損傷があった場合のみと考えてください。むちうちの場合も後遺障害診断書に可動域について計測してくださる整形外科の先生もいますが、あまり意味はありません。なお、14級に認定されたのは、腕や手のしびれ等の神経症状が認められたからと考えられます。可動域制限とは関係がないと考えられます。したがって、異議申立をしても可動域制限を理由に10級は困難と思われます。

Q 2ヶ月前、交通事故に遭い、頚椎捻挫と診断されました。頚椎捻挫の方は、治療をしてよくなっているような気がしますが、めまいと耳鳴りがひどく、よくなりません。耳鼻科に行っても原因はわからないと言われました。脳のMRIをとりましたが、異常なしといわれています。後遺障害等級に該当しますか?

A まず、頚椎捻挫については、2ヶ月では後遺障害にあたるかどうかの判断はできませんので、治療を続けてください。めまいや耳鳴りは、いわゆるバレリュー症候群の可能性があります。交通事故により交感神経の不調にともない、頭痛や不眠、めまい、耳鳴りなどの症状がでることがあります。麻酔科(ペインクリニック)にご相談されることをおすすめします。なお、バレリュー症候群の症状だけでは後遺障害等級に認定されることは少ないといわれています。

Q 交差点で自動車にはねられて、右半身を打撲しました。特に、首の部分に頚椎捻挫となりました。整形外科に定期的に通院し、整骨院にも80日通院しました。自律神経失調症の診断もされています。症状固定といわれましたが、今も治療は続けています。今後の治療費や賠償関係が心配です。

A 通院の実績からすると、現在の症状で神経症状が出ていれば、14級に該当する可能性はあると思います。ただし、自律神経失調症の部分は後遺障害に該当はしないケースが多いようです。麻酔科(ペインクリニック)に行って、治療を受けると良くなったという例もありますので、相談してみてください。症状固定後の治療費は自己負担となりますので、健康保険を使って治療をするほかありません。なお、14級に該当した場合は、賠償額はかなり増加しますので、今後治療をするための費用に充てられると思います。まずは、医師に後遺障害診断書を作成してもらってください。

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  12. 交通事故が実際に起きたら

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  13. 事故等が原因で死亡した場合

    1 加害者に損害賠償請求をで…

  14. 後遺障害の診断名と傷病名

  15. 解決までの手続の流れ

    交通事故発生から、解決までの手続の流れは次のとおりです。