弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

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  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

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  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

後遺障害認定サポート

交通事故の被害者が、被害に見合った適切な損害賠償金を得るために最も重要なことは、後遺障害の等級認定を適切に受けることにあります。

交通事故の損害賠償請求をする上でまず最初に重要になるのが後遺障害の申請です。
後遺障害の申請といっても、実は方法は2とおりあります。

①相手の保険会社に任せる方法
②自分の方で申請する方法です。

②を被害者請求と言います。どちらが良いかと言いますと、②被害者請求をおすすめしています。

なぜなら、保険会社は、あなたの後遺障害は「軽い方がいい(賠償金が少なくて済む)」という利益が対立する関係にあることや、あなたのために後遺障害がきちんと認定されるために必要な検査等を検討してくれるわけではないからです。

そうすると、自分で資料をそろえたり、中身を検討したりするのは難しいかもしれませんが、弊事務所は、後遺障害の申請からサポートしていますので、ご自身は言われたとおりのものを集めていただければ問題ありません(印鑑証明書等)。

後遺障害の等級認定を受けるうえで、重要なポイントは

① 治療を適切なタイミングで必要なものを行うこと、必要な検査を過不足なく行うこと
② 後遺障害診断書をきちんと作成してもらうこと
③ 自賠責の等級認定の仕組みをきちんと理解し、必要な場合には異議申し立てをすること

が必要となります。①、②,③いずれの過程においても、後遺障害に対する理解と医学的な知識を一定程度必要とします。

なお、医師は、治療のプロであって、賠償問題のプロではありません。また、医師は高度に専門化されていることもあり、自分の専門外の分野については、あまり知識がない場合もあります。このような事故の場合には、このような後遺障害が発生するという経験則や過去の事例の分析等から、適切な後遺障害等級の認定を受けるには、何をすればよいかを検討していきます。

当事務所は、必要があれば、医師とも連携して、後遺障害獲得のためにどのような治療や検査が必要か、後遺障害診断書には何を記載してもらえばよいのか、アドバイスをいたします。

なお、弊事務所は従前は、後遺障害の申請は行政書士に関与していただくこともありましたが、現時点では様々な問題が生じうることと、弊事務所での通常業務として後遺障害申請を行っておりますので、現在は、弊事務所において、行政書士が後遺障害の申請に関与することはありません。

後遺症(障害)認定の手続き

交通事故の被害に遭い、ある程度治療が進んだ段階で、これ以上治療しても症状はよくならない(逆に治療をやめても悪化しない)という状況になったことを症状固定と言います。症状固定時に、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、後遺障害等級認定の申請をすることになります。

症状固定後に治りきらなかった症状のことを、一般的には「後遺症」と呼ぶのが自然かもしれませんが、専門的には「後遺障害」という用語を使います。後遺障害等級の認定をするのは、自賠責保険が損保会社の場合は「損害保険料率算出機構」の調査事務所が、農協等の共済の場合は別の同種の機関が行います。

等級認定において重要なことは、証拠書類の準備は後遺障害等級の認定を申請する者が行わなければいけないということです。どのような証拠が不足しているので、こういう証拠書類があれば、この等級が認定されますよ、といった類のアドバイスは一切ありません。必要な証拠がないということは、後遺障害は存在しないという扱いを受けるのです。ですから、後遺障害等級の申請をするに当たっては、必要な検査を行い、立証書類を準備した上で申請をしないと、本来認定されるべき後遺障害等級に認定されないという結論が出されるのです。

後遺障害の等級認定には、一括対応をしている保険会社に基本的にすべて任せる「事前認定」と被害者が自ら行う「被害者請求」があります。

事前認定が決して悪いわけではありませんが、適正な後遺障害等級が認定されるかどうか微妙な事案においては、慎重に証拠資料を収集して「被害者請求」をした方が良いと思われます。この場合は、被害者個人が必要な検査等は何かを判断するのは難しいでしょうから、弁護士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

示談と後遺症

交通事故の被害者が加害者(加害者が加入している保険会社)と示談した後に、後遺障害の等級認定がされたり、後に後遺症の症状が出た場合は、新たに加害者に後遺症分の損害賠償請求ができるか、という問題があります。

通常は、示談する際には、示談書(免責証書などタイトルは様々)を締結する際には、最後の方に清算条項といって、「当事者間にはこの書面に記載された条項以外には、何らの債権債務もない」という文言や権利放棄条項「被害者はその余の請求を放棄する」というような文言が入れられるのが通常です。

もちろん、後遺障害の損害が発生することが予想される場合は、「後遺障害が発生し、自賠責保険において等級認定された場合には別途協議する」等の文言が入っていることが多く、その場合は特に問題はありません。問題は、そのような「後遺障害が発生した場合は、別に解決する」という文言が入っていないときです。

最高裁は、示談当時には予想できなかった損害が発生した場合はその損害については、示談の効力は及ばないと判示しています。つまり、示談するときにわからなかった損害は、別に請求できると言うことです。ただし、時間が経過して10年後に、あの事故の後遺症が出てきた、ということが問題になった場合、その事故からその症状が出たのか、という問題がでてくることがあります(因果関係の問題)。

交通事故被害でお悩みの方へ

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  4. 後遺障害認定サポート

    交通事故の被害者が、被害に見合った適切な損害賠償金を得るために最も重要なことは、後遺障害の等級認定を適切に受けることにあります。 …

  5. 後遺障害と慰謝料・逸失利益

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  8. 遷延性意識障害

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  9. 脊髄損傷について

    脊髄とは、脳と体の各部分を結んで信号を伝える役割を持つ神経線維の長い棒状の束をいいます。脊髄損傷とは、脊椎の骨折や脱臼により、脊髄…

  10. 醜状障害について

    醜状障害とは、外貌に線状痕、瘢痕等の傷がのこることをいいます。 従来は、同じ醜状痕でも男女で等級に差がありましたが、平成22…

  11. 自損事故

    交通事故には、被害者も加害者もいないものがあります。自分自身がミスをして、自分が怪我をするという自損事故のケースです。いうまでもあ…

  12. 交通事故が実際に起きたら

    もしも、自身が交通事故の被害者になってしまったときの対処法は次の通りです。

  13. 事故等が原因で死亡した場合

    1 加害者に損害賠償請求をで…

  14. 後遺障害の診断名と傷病名

  15. 解決までの手続の流れ

    交通事故発生から、解決までの手続の流れは次のとおりです。