交通事故には、被害者も加害者もいないものがあります。自分自身がミスをして、自分が怪我をするという自損事故のケースです。いうまでもありませんが、自損事故の場合には、「対人賠償保険」や「自賠責保険」は使えません。対人賠償保険や自賠責保険が使えるのは、負傷した人が“他人”の場合です。ですから、運転者や車の保有者がその車で事故を起こしてもその車の自賠責保険は使うことができません。
ここで他人というのは、親族関係等の血縁関係があるかどうかとは関係ありません。運転者あるいは車の保有者以外の人は、他の人、他人となります。 そうすると、運転者や保有者本人の怪我には、使えない保険でも、自動車の運転者や保有者の父母や子供、配偶者も“他人”とされますので対人賠償保険、自賠責保険が使えるのです。それでは、単独事故の自損事故で自分の傷害についてはすべて自分で損害を負担しなければならないのでしょうか。
単独事故でも使えるのは「自損事故保険」、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」等があります。