弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

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  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

自損事故

自損事故でも十分な補償を受ける方法

交通事故には、被害者も加害者もいないものがあります。自分自身がミスをして、自分が怪我をするという自損事故のケースです。いうまでもありませんが、自損事故の場合には、「対人賠償保険」や「自賠責保険」は使えません。対人賠償保険や自賠責保険が使えるのは、負傷した人が“他人”の場合です。ですから、運転者や車の保有者がその車で事故を起こしてもその車の自賠責保険は使うことができません。

ここで他人というのは、親族関係等の血縁関係があるかどうかとは関係ありません。運転者あるいは車の保有者以外の人は、他の人、他人となります。 そうすると、運転者や保有者本人の怪我には、使えない保険でも、自動車の運転者や保有者の父母や子供、配偶者も“他人”とされますので対人賠償保険、自賠責保険が使えるのです。それでは、単独事故の自損事故で自分の傷害についてはすべて自分で損害を負担しなければならないのでしょうか。

単独事故でも使えるのは「自損事故保険」、「人身傷害補償保険」、「搭乗者傷害保険」等があります。

自損事故保険

「自損事故保険」は、「対人賠償保険」に付帯されていることが多い保険です。自損事故保険であれば、単独の自損事故でも、保険金を受け取る形になります。ただし、補償限度額は、死亡保険金で1,500万円、後遺障害保険金で最高2,000万円など、自賠責保険の給付金よりも低い金額となっているのが通常です。

搭乗者傷害保険

「搭乗者傷害保険」は、保険加入車両に搭乗中の(現実に事故時に乗車していた)人が傷害を負ったときに、傷害を負った人に対して定額の保険金が支払われる傷害保険です。「搭乗中」とは、乗車するために、手足をドアやステップにかけたりしたときから、降車のために車外に両足をつけるときまでの間を指すのが一般的です。

人身傷害補償保険

「人身傷害補償保険」は、自分がケガをしたときに、賠償責任の有無や過失割合にかかわらず、自分が契約した任意保険から、自分に生じた損害について約款の基準により保険金が支払われるものです。保険金が定額で支払われる自損事故保険や搭乗者傷害保険とは異なり、実損に近い形で損害が補償されます。ただし、慰謝料は裁判基準と比較して小さいものですが、これは約款で決められているので、争うことはできません。

大切なのは、自損事故により後遺障害が残ったという場合、人身傷害保険の「逸失利益」の部分は、約款には計算方法は記載されているものの、あいまいなものが多いのです。つまり、保険会社の解釈により、自由に内容を決められるようなものとなっていることがあります。このような場合は、正当な逸失利益を保険金として受領すべく争うことが可能です。対人賠償において、後遺障害の逸失利益が争いになることが多いように、人身傷害保険においても、争いになることがあります。

よくあるのは、自賠責の後遺障害の認定結果を無視して、より低い等級の労働能力喪失率を前提にしたり、逸失利益が発生する期間を本来の労働能力喪失期間よりも短く設定することにより、保険金の支払いを低く抑えることがよくあります。このような場合は、きちんとした金額を精査して、保険金を請求する必要があります。
後遺障害が残るような場合の逸失利益は弁護士に相談するメリットがあります。

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  12. 交通事故が実際に起きたら

    もしも、自身が交通事故の被害者になってしまったときの対処法は次の通りです。

  13. 事故等が原因で死亡した場合

    1 加害者に損害賠償請求をで…

  14. 後遺障害の診断名と傷病名

  15. 解決までの手続の流れ

    交通事故発生から、解決までの手続の流れは次のとおりです。