交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
治療中に受任のため事前の提示なし。
治療終了時点で頚部痛、腰部痛の症状が残存したため、後遺障害認定を求めて自賠責保険請求を行ったところ、当初後遺障害非該当との回答がされましたが実際の症状の重さ等に鑑み非該当の結果が不当として改めて異議申立の手続を行ったところ頚部痛、腰部痛についてそれぞれ14級9号、併合14級との認定がされました。
認定された後遺障害等級を基に相手方保険会社との協議を行いましたが、会社経営であることを理由に休業損害をゼロと主張するなど当方主張との差が大きく合意に至らず、日弁連交通事故相談センターの示談斡旋手続の申立を行いました。
示談斡旋手続においても保険会社からは会社経営者であることから休業損害や逸失利益の発生及びその算定根拠となる基礎収入額、休業日数等が争われましたが、被害者は会社経営者ではあるものの従業員を多数抱え社長が経営判断のみを行うような会社ではなく自身も現場に出て他の従業員と同じ作業に従事していた等の事情を当方から主張しました。
センターからは双方の主張の間を取るような内容での斡旋案が示され、双方がこれに応じる形で示談成立となりました。最終的な解決額は、既払金を除き約215万円、自賠責保険金を含め約290万円での解決となりました。示談斡旋手続申立前の協議時点における保険会社の提示額が既払金、自賠責保険金を除き約105万円であったため、申立により約100万円程度の増額となりました。