自分の財産と借金を比較して,借金のほうが多い場合に裁判所に申立てをした上で、財産があればそれを債権者に平等に分配して、借金については全額免除してもらうという債務整理の方法です。
他の債務整理に比べると最終手段のイメージが強い債務整理の方法になります。
厳密には、自己破産手続は、
● 破産手続=財産を債権者に平等に分配する手続
● 免責手続=債務がなくなる手続
この二つに分かれています。
借金がなくなるというのは、免責手続において、裁判所から「免責決定」が出されてはじめてそうなるのです。
そして、破産法は免責不許可事由というものを定めていますので、免責不許可事由がある人は破産手続をしても借金はなくならない可能性があります。典型的な例で言うと、借金の主な理由がギャンブルや浪費にある場合には、免責不許可になりやすいと言えます。