弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

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保険会社は被害者の味方なのか?

保険会社は被害者の味方なのか?

保険会社は、あなたのためにできるだけの対応をいたしますという内容のことを被害者に話します。

そして、特に、加害者が加入している任意保険会社と被害者が加入している任意保険会社が同じ場合、被害者としては自分が長年保険料を支払ってきた会社なのだから、はじめて自分が被害にあった交通事故では良い方向に取りはからってくれるのではないかという期待があることでしょう。

しかし、このようなことはまずない、と考えてください。

保険会社は、被害者のためには動きません。

あくまで、保険会社の利益のために行動します(保険会社も基本的には営利企業ですからこのこと自体は非難することはできないでしょう)。

ですから、あなた自身は、あなた自身が知識を身につけて、知識武装した上で、保険会社に対抗しなくてはなりません。

あなた自身を守るのは、あなた自身なのです。もちろん、弁護士等の専門家に相談することで被害者自身の知識がなくても、保険会社と対等に戦うことは十分可能なのです。

被害者の不満と解消方法の例

1 加害者の保険会社は、加害者に代わって対応しているはずなのに、加害者に謝罪させようともしないし、誠意ある対応がない。

保険会社が、加害者に代わって賠償の対応をしているとしても、加害者の道義的な責任などには踏み込めないのが実情です。加害者自身に謝罪する気持ちがないとき等は、保険会社には対応しきれないところがあります(もちろん、これをいいことに加害者に謝罪させる機会を作ろうともしない保険会社員もいますので、そこは問題です)むしろ、加害者の事故後の対応がひどい場合には、のちの裁判等で、慰謝料増額事由にあたるとして争うほうが現実的です。道義的には、加害者は被害者に対して謝罪することは当然のことですが、そのことを強要することはできないのです。

2 被害者が治療をしてしばらくすると、「そろそろ治療を終了してください。そんなに痛いのですか?これ以上治療する必要があるのですか?」などという保険会社の担当者もいます。

このような場合には、保険会社とけんかはしないことが大切です。むしろ、被害者自身が弁護士に相談するなどして、治療を終了するのが相当なのかどうか、治療を継続する方法はないのかを検討しましょう。保険会社と感情的になってけんかすると、この時点で保険会社の弁護士が登場してきます。そして、被害者は、弁護士が相手ではかなわないと考えて、保険会社の言い分をすべてのむような結果になりかねません。冷静に、自分の症状を医師に伝え、医師とも相談することはもちろんですが、この時点で被害者であるあなたも被害者側の弁護士に相談してください。弁護士に対応を依頼した結果、治療を継続することができる場合もあるのです。

3 症状固定になった後、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害の等級認定の段階になりますが、この時点で保険会社が被害者のために積極的に動いてくれるわけではありません。

後遺障害の適正な認定を受けるためには、後遺障害について一定の知識が必要です。保険会社はあなたの味方ではありませんから、あなたが適正な等級の認定を受けられるように手配してくれることはまずないと考えてください。自分の側で、必要な検査等を受けて、請求すべきです。

4 賠償額提示の段階になると、保険会社は「当社の基準では精一杯の金額です」という話をします。

現実には、保険会社が最初に提示してくる段階で、適正な賠償額を提示してくることはまずない、と言っても過言ではありません。ここで、もめると、保険会社は弁護士に依頼してきますが、そこでも適正な賠償額を提示することはまずないといってよいです。賠償額は、相手が自然に提案するのを待っても、適正な賠償額を得られることはないと考えてください。あなた自身が、行動しなければ、適正な賠償額を提示してくることもないですし、最終的に適正な賠償額を得られることもないのです。

損害の3つの基準と項目

1 自賠責基準

自賠責保険基準は、最低の保障を目的とした保険ですから、裁判基準と比較すると相当低い金額となります。
自賠責に対する請求には限度額もあります。ただし、被害者の過失が相当大きい場合には、任意保険の基準や裁判の基準よりも過失相殺の適用がかなり緩やかであるため、有利な場合もないとはいえません。

2 任意保険基準

任意保険の基準は、各保険会社毎に決められているので、一律の基準は存在しません。しかし、物損や治療費等の面では、通常は、実費相当額が認められますが、慰謝料や逸失利益の算定は、裁判基準と比較すると相当低いのが現状です。任意保険会社が提示する金額と裁判を起こした場合に得られる金額とで、2倍以上の開きがでることも珍しくありません。どうしてこのようなことがおこるのでしょうか?

それは、保険会社は基本的には営利企業だからです。

保険会社が提示する賠償額は、自賠責からの回収を念頭に置いています。つまり、保険会社はある交通事故で支払う損害賠償額全部をその保険会社が負担するわけではないのです。自賠責から回収できる金額にプラスアルファした金額が、保険会社が最初に提示する賠償額なのです。その証拠に、自賠責保険が2つ使える場合等(事故に関与した有責の自動車が2台ある場合)は、通常の任意保険会社が提示する基準よりも相当高い基準で提示してきます。これは、自賠責保険が2つ使える場合は、2倍の金額を自賠責から回収できるからです。

ただし、2つの自賠責保険を使える場合でも、任意保険会社の提示は、裁判所基準と比べるとまだ低いのが現状です。いうまでもなく、自賠責保険が1つしか使えない場合、裁判所基準よりもかなり低い提示となるのです。

知識としてこのようなことを知っていても、保険会社の担当者は交通事故のプロですから、いろんな理屈をつけて、増額にはなかなか応じません。したがって、損害額が大きいケースほど、弁護士が介入して、裁判を起こした上で裁判の基準により損害賠償請求する必要性が高くなるのです。

3 裁判・弁護士基準

交通事故に関しては、多くの裁判例が集積されており、どのような場合にどの程度損害が認められるかについて、一応の基準が存在します。もちろん、現実の裁判においては、個々のケースにより事情が異なりますので、
必ずしも、基準と同じ金額ではありませんが、自賠責基準や任意保険基準よりも高額な損害賠償請求が認められる場合が多いといえます。ただし、軽微な事故の場合(保険会社の損害提示額が100万円程度の場合)には、
賠償額が増加しても弁護士費用がかかる分だけデメリットとなる可能性もあります。

訴訟にした場合、弁護士費用がたくさんかかると思われている方も多いのですが、現実には訴訟にすると事故日からの遅延損害金(利息と考えてください。年5%)、弁護士費用の一部も請求できること(損害額の10%程度)、何より保険金額が増大する可能性が高くなることから弁護士費用の心配はする必要はないといえます。

*ただし、裁判を起こした後に、最終的に話し合い(和解)で解決する場合は、相手に請求できる遅延損害金や弁護士費用については、一定程度減縮されるのが通常です。

保険会社の提示する損害額

保険会社の提示する損害賠償額は、裁判所基準より大幅に低い場合がほとんどです。
弁護士に依頼をすると裁判所基準で交渉をするので、得られる賠償額が2〜3倍になることもよくあります!

保険会社から提示される損害賠償金の金額は妥当なのかどうかについて、お悩みをお持ちの方は多いと思います。保険会社と言っても、交通事故で関係する保険会社は大きく分けると2つあります。

一つは、自賠責保険会社、もう一つは任意保険会社。

通常は、両方の保険会社に対して、別々に話をしたり、別々に損害賠償を請求する必要はありません。任意保険会社が、自賠責分もまとめて対応してくれるのが通常です(これを一括対応といいます。)。この一括対応が損害賠償金をわかりにくくしている側面があります。なぜなら、自賠責はもともと国が作った制度です。加害者にお金がなくとも、交通事故の被害者に最低限の損害賠償を得られるように作られた制度ですので、自賠責は損害賠償額が決まっているからです。

傷害分の治療費・慰謝料等で120万円まで、後遺障害等級に認定された場合は、別途4000万円から75万円まで。任意保険会社が一括で対応する場合は、任意保険会社は、まず、被害者と示談が成立したら、保険金を自賠責分も含めて支払ってしまいます。その後、任意保険会社は自賠責保険会社から自賠責分の損害額を回収します。そうすると、任意保険会社にとって、ベストな解決方法は「被害者に支払う損害額を自賠責の範囲に収めてしまうこと」なのです。

例えば、あなたが後遺障害等級12級と認定されたとします。

そうすると、任意保険会社は「当社の基準ですと、後遺障害の逸失利益・後遺障害慰謝料をあわせて224万円です」と提示します。12級の後遺障害が残ったとき、任意保険会社が自賠責から回収できる金額は224万円ですから、もし、被害者が12級の後遺障害分の損害として224万円で示談すれば、任意保険会社は「自分の懐を一切痛めずに解決」することができるのです。

これは極端な例ですが(ただし、現実にこのような提案をする保険会社は存在します)、後遺障害分の慰謝料や逸失利益を算定する際には、自賠責に少し上乗せした金額を提示してくることが一般的です。

12級の場合、裁判基準で考えると、600万から1000万円程度の損害額になることもまれではありません。つまり、被害者が知識を有しているかどうかで、得られる損害賠償額は2,3倍になることもよくあることなのです。任意保険会社は「当社の基準ではこれが限度です」、「当社が算定できる最大限の損害額を算定しました」などと言いますが、本当は自賠責から回収できる金額にプラスアルファした金額しか提示していないのが実情です。

任意保険会社は営利企業です。

自分の会社から出ていくお金が少なければよいのは、当然に考えることでしょう。共済等は営利企業ではありませんが、実態は株式会社である損保会社とあまり変わりません。ここに、被害者の方が弁護士に適正な損害賠償を実現するために相談する意味があるのです。

当事務所では、保険会社から提示された示談金(損害賠償金)の金額が妥当かどうか、無料でご相談に応じておりますので、お気軽にご相談ください。

保険会社から治療打ち切りと言われたら

特にむちうち症状の場合、3ヶ月程度経過すると、加害者の保険会社から、そろそろ治療を終了してください、治療費を打ち切りますよ、と言われることがあります。自覚症状のみで、XP(レントゲン)やMRIで撮影しても、画像所見が得られない場合は、打ち切りと言われやすい傾向にあります。そして、むちうちの多くの方は2,3ヶ月で症状がよくなってしまうこともあり、少数派の痛みや症状が残る被害者に対しては、治療打ち切りを宣言されることもあります。

この場合は、①弁護士等に相談して、期間をのばしてもらう、②健康保険を使用して、自費負担分は自分で支出すると言う方法があります。治療を継続すべきかどうかは、医師の意見も重要となります。

医師が治療は終了するという考えである場合は、別の医師に診てもらうことも検討して良いと思います。ただし、打ち切りの中には、不当な打ち切りもあるのが実情です。その場合には、いったん健康保険で自費負担をしておいて、後に後遺障害等級が認められればその治療費は支払ってもらえることもあります。

一番考えることは、あなた自身の症状がよくなるようにすることですが、そのためにはいろいろな方法を考えないといけないこともあります。一般的に2,3ヶ月でむちうちの症状は良くなると言われることと、あなた自身が今現在抱えている痛みや症状はまったく別の話です。

保険会社提示の損害計算書の見方

保険会社から示談案が届いた場合、全体的に見てもその金額が正しいのかどうか、わかりにくいと思います。保険会社の提示の示談案が妥当かどうか判断するには、まず、どこを重点的にチェックしなければならないかをきちんと理解しなければなりません。保険会社が提示する損害額の計算はおおむね次の項目にわかれています。

①治療費

ここは、保険会社が直接医療機関に支払っている場合は、見なくてもよいです。実費そのものが支払われていることがほとんどだからです。

②交通費

通常は、1㎞あたりガソリン代15円で算出されます。ここはそれほど重要ではありません。弁護士が介入してもあまり変わりません。

③看護料

入院を伴う場合、看護料が発生することがあります。入院したからと言って常に看護料が発生するとは限りません。裁判基準ですと、1日あたり6500円になります。1日あたりの金額がいくらで算定されているかチェックしましょう。

④その他の費用

入院雑費は、裁判基準ですと1日1500円です。1日あたりの金額がいくらで算定されているかチェックしましょう。装具等の必要な場合は、実費がそのまま記載されているのが通常ですので、あまり重要視する必要はありません。

⑤休業損害

とくに主婦の場合は、ここもしっかり確認する必要があります。自賠責基準では1日5700円となりますが、裁判基準ですと9000円を超える場合があります。

⑥傷害慰謝料(入院・通院に対応する慰謝料)

ここは、しっかりチェックしましょう。多くのケースでは、1日あたり4200円の自賠責基準で算定されています。弁護士が介入した場合に増額する可能性が高い部分といえます。

⑦後遺障害の損害

まず、後遺障害の損害は、後遺障害慰謝料と逸失利益の二つに分けて金額が記載されているかどうかを確認してください。
そして、二つに分けられている場合は

①慰謝料の算定根拠が書かれているかを確認してください。この場合に、「当社基準」、「任意算定基準」などとしか書かれていない場合は、本来獲得できる金額より慰謝料がかなり低い可能性が高いと言えます。

②逸失利益の算定方法が書かれているかどうか確認してください。具体的な数式で計算していない場合は、本来獲得できる損害よりも低い可能性が高いと言えます。

「後遺障害の損害」としか書かれておらず、慰謝料と逸失利益を合わせて記載している場合は、自賠責から下りる保険金額そのものである可能性があります(つまり、弁護士が介入した場合と比較すると相当低い)また、注意が必要なのは、自賠責保険が2つ使えるような場合です。この場合は、「通常の倍額」と記載されているのですが、実は、自賠責が倍額になっていても、弁護士が介入した場合よりも獲得できる損害額がかなり低いこともよくあります。

それから、「本件については、逸失利益はないものと考えられます」と記載されていることもありますが、それは単に「保険会社の意見」である場合もあります。ここは、本当に逸失利益が発生しない事案なのかどうか、検討する必要があります。

一通り、損害額計算書を確認して、疑問に思うところがあったら、当事務所にご相談ください。

示談は怖い!(サインする前に)

示談とは、民法でいう「和解契約」のことをいいます。保険会社の書式の場合は、「免責証書」と記載されていることが多いのですが、これにいったんサインをしてしまうと、後から「裁判にすればもっと高額の損害賠償請求ができた」という場合でも、その請求は認められなくなってしまいます。

保険会社の担当者とはじめて交通事故にあった一般人とでは、本来、もっている知識に相当な差があります。
ですが、一度示談をしてしまうと、「本当はもっと高い基準で損害賠償が得られたなんてそのときは知らなかった」と言っても、とおりません。裁判で無効を主張できることもありますが、単に法的な知識がなかったというだけでは、無効にするのは困難です。交通事故と保険の仕組みを理解された上で、低い金額でも納得して示談に応じるのであれば、悪いことではありません。 何の知識もないままに応じてしまうことが問題なのです。

示談書にサインをする前に、中身を知ることが重要です。 特に、重い後遺症が残る事案などでは、介護の問題や今後の治療費の問題など、今後要する費用のことを考える必要があります。 適切な損害賠償を受けることは、非常に大切なことなのです。

損害賠償請求の各手続について

損害賠償請求の手続には大きく分けて5種類の方法があります。

①示談交渉
②財団法人交通事故紛争処理センターを利用する
③日弁連交通事故相談センターのあっせん手続を利用する
④民事調停(裁判所)を利用する
⑤訴訟手続(裁判・裁判所)を利用する

財団法人交通事故紛争処理センターによる解決

財団法人交通事故紛争処理センターとは、交通事故を専門に取り扱う裁判外紛争解決機関です。基本的には、話し合いにより進めていきますが、あっせん委員から「あっせん案」がだされますし、合意に至らない場合は、最終的に「審査」の申立をすることができ、審査が出された場合は、保険会社(いわゆる損保会社のうち同センターと協定を締結している場合)はその内容を拒否することはできません。

【メリット】
・保険会社は、紛争処理センターからの呼び出しに応じる義務があるので、民事調停のように相手がこないことが通常はない。
・話し合いがベースになるので、証拠が不足している場合も妥当な結果となることがある。
・期間的に短くて済む可能性がある。
・審査の結果は、加害者側の保険会社は拘束するが、被害者側を拘束しないので、被害者が不当な結論だと考えた場合は、拒否することができるが、逆に保険会社が不当な結論だと考えても拒否できない。

【デメリット】
・あっせん委員は基本的に弁護士がなりますが、必ずしも、交通事故に精通した弁護士が担当するとは限らず、あっせん委員が誰になるかにより、結論が左右されやすい。
・東北地方においては、仙台にしかセンターの窓口がないため、仙台に赴く必要がある。
・裁判のように厳密な事実認定がなされるのではなく、「間をとった解決」になりやすい。

財団法人日弁連交通事故相談センターによる解決

日弁連交通事故紛争解決センターは、紛争処理センターに機能が似ています。両者が違うところは、紛争処理センターが出した審査結果について、「保険会社を拘束する」と書きましたが、拘束される保険会社は○○保険株式会社という名前がついているような損保協会に加入している会社のみです。

たとえば、JA共済、全労済などの共済系の機関は拘束しません。逆に日弁連交通事故相談センターは、審査の結果につき、JA共済や全労済等の機関を拘束します。ですから、相手の保険会社がどこであるかにより、使い分ける必要があります。なお、現時点に関して言うと、紛争処理センターはなかなか期日が入らず、時間がかかる傾向にあるのに対し、日弁連交通事故センターは比較的早期に期日が入ります。(これは、状況により変わりうると思いますので、絶対的な違いではありません。)また、比較的交通事故に精通している弁護士があっせん委員になっているケースが多く、裁判基準での解決が可能なこともよくあります。メリット、デメリットは紛争処理センターと同じと考えて良いでしょう。

民事調停

民事調停とは、裁判所に調停を申し立てて解決する方法です。裁判所を利用しますが、強制力はありません。

【メリット】
・証拠が弱い場合にも、あくまで話し合いなので妥当な解決を図ることが可能な場合があります。
・裁判まで起こしたくないという人にとっても、裁判所を通した話し合いなので心理的なハードルは低いと言えます。
・訴訟ほど厳密な主張等が求められません。

【デメリット】
・調停委員は、弁護士等の専門家がつくケースが多いと言えますが、必ずしもそうではないので、一般の調停委員が就いた場合、交通事故の知識がない可能性があります。
・調停はあくまで話し合いのため、両者で話がととのわない場合、強制的に解決できず、結局は裁判にせざるを得ません。
・調停にする場合と訴訟にする場合とで時間や準備にそれほど差はないので、証拠がない場合などの特殊なケース以外は利用しない方が良いと言えます。

訴訟(裁判による解決)

損害賠償請求を確実に適正な額を得るうえで、訴訟は重要な手続です。

【メリット】
・裁判所の判決による手続なので、話が折り合わなくても最終的な解決がなされる。
・背景に判決という裁判所の強制力があるため、話し合いによる解決(和解)も期待できる。
・損害賠償額は裁判基準となるので、適切な金額の結論が出る可能性が高い。

【デメリット】
・事案によっては、時間がかかる。(難しい事案であれば、2年かかることもある一方で、多くの事件は半年以内に解決しますので、それほどデメリットではありません)
・厳密に手続が進行していくので、本人が自分で対応することがむずかしい(弁護士に依頼する必要性など)
・証拠がきちんとそろっていない場合等は、損害として認められにくい。

示談交渉

示談交渉とは、加害者の保険会社と直接交渉することにより、損害賠償額を定める手続を言います。

【メリット】
・特に決まった形式があるわけではないので、必要な書類が揃い次第、交渉を開始できます。
・時間的には最も最短で済む可能性があります。
・示談交渉においても、裁判基準での賠償を実現することができる場合もあります。

【デメリット】
・何の強制力もないため、保険会社は「適正な損害額」を提示しないことがあります。
・保険会社によっては、時間だけが経過して何も決まらない可能性があります。
・時効が間近に迫っている場合は、時効を中断することができないので、別途時効中断の手続をとる必要があります。

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  12. 交通事故が実際に起きたら

    もしも、自身が交通事故の被害者になってしまったときの対処法は次の通りです。

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  14. 後遺障害の診断名と傷病名

  15. 解決までの手続の流れ

    交通事故発生から、解決までの手続の流れは次のとおりです。