弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

  5. 関連Webサイト

    福島での法律相談をもっと身近に

  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

離婚の種類②:調停離婚とは?

調停離婚って一体なんだろう?

離婚には大きく分けて三種類あります。

① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判離婚

です。
こちらのページでは② 調停離婚についてご説明します。

調停による離婚とは、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、その中で話し合いにより解決する方法です。

調停とは、一般市民から選ばれた調停委員と裁判官により構成される調停委員会を通して話し合いをする点で、当事者同士の話し合いで解決する協議離婚とは異なります。

また、裁判による離婚のように、当事者同士の考えが対立していても、最終的には判決という強制力がありませんので、協議離婚と裁判による離婚との中間に位置する手続きといえます。

結局は話し合いによる解決ですので、当事者が合意できなければ、離婚はできないことになります。

離婚の場合は、「調停前置主義」といって、裁判をする前に必ず調停を一度はする必要があります。

今までの経緯から、100%話がまとまることはないだろうという場合も、裁判にする前には調停を申し立てて、話し合いの機会を作る必要があります。

調停離婚のメリット

  • 協議離婚同様、裁判ではないため、当事者が同意すれば離婚理由は問題にならない
  • 調停委員が仲介役を担ってくれる
  • 相手方に会いたくない場合も手続きを進められる

なぜ上記のようなメリットがあるのか

調停離婚は裁判官こそ登場しますが、「裁判」とは異なります。協議離婚同様、あくまで話し合いですので、当事者が合意さえすれば、離婚の理由は問題にならないのです。

一方で協議離婚との大きな違いとして、調停委員の存在が挙げられます。
調停委員が仲介役をしてくれることと、個別の事件の事案に応じて案を出してくれたり、場合によっては説得をしてくれたりします。これによって、当事者同士の話し合いではまとまらなかった場合でも、合意に至る可能性があります。

もうひとつ協議離婚との大きな違いとして、当事者が顔を合わせないように、一方ずつ調停員に対して意見や希望を話し、調停委員を通じて相手に話を伝えてくれますので、相手方に会いたくない場合も手続きを進められます(ただし、最後の調停の時は同席することが多いです)。

調停離婚のデメリットとは?

もちろん、調停離婚はメリットばかりではありません。
以下のようなデメリットもあります。
メリットとデメリットを見極めた上で、一番良い離婚の形を考えてみましょう。

・裁判とは違い、「話し合い」による解決ですので、自分の言い分を裁判所がみとめてくれたとしても、相手が同意しない限りは離婚することはできません。

・相手方が調停の呼び出しを受けても欠席した場合、調停は不成立に終わります(白紙の状態のまま終わるということ。裁判の場合は、相手が欠席し続けた場合、最終的には判決がでて結論が出されます)。

なお、当事者同士が話し合いによる解決は絶対に無理だと考えていても、離婚の場合は原則としていきなり裁判にすることはできません。まずは、調停をする必要があります(調停前置主義といいます)。

・調停員の中には、いろいろな人がいるため、相手当事者にばかり肩入れして、自分に有利な話はとりあげてもらえず、一方的に話が進められてしまうこともあります。このような場合には、弁護士に代理人として入ってもらうことにより、このような進め方を回避することができることもあります。

調停離婚の手続きの流れ

(1) 家庭裁判所への申立
夫婦のどちらか一方が、家庭裁判所に離婚調停の申し立て書を提出します。

なお、現在では、調停申立書のコピーを相手方当事者に送付することが義務づけられました(裁判所が送付します)ので、申立書に具体的に書きすぎると、相手が感情を害して、調停が円滑に進みにくくなることも予想されます。

自分の細かい言い分を裁判所に提出することは重要ですが、細かい部分は申立書とは別の紙に記載して提出した方が良いと考えられます。

(2) 呼び出し状の送付
調停の申立書が受理された後、1~2週間で、当事者双方に、何月何日何時に裁判所に来てくださいという呼び出し状が送付されます。

どうしても、その日の都合が合わないときは、日程の変更を裁判所にお願いすることも可能ですが、関係する当事者がたくさんいますので、日程変更をお願いすると、第1回目の調停がかなり延びてしまうこともあります。

通常は1ヶ月程度後の日に調停の期日が指定されます。

(3) 第1回目調停
調停の期日には、原則として本人が出席する必要があります。弁護士に依頼している場合、通常の裁判では、弁護士だけが出席すればよいのですが、身分に関する調停の場合は本人が出席することが原則となります。

第1回目と最終回は、弁護士に依頼していても必ず出席の必要があります。なお、弊事務所で依頼を受ける場合は、基本的に離婚調停はすべてご本人にも出席していただいております。ご本人でないと説明できない事情等もあり、ご本人がいないことで結果的に期間が延びてしまうことになりかねません。

調停の時間は、1回あたり2時間程度が目安です。

当事者双方は、別々に話を聞かれることになりますので、半分は待ち時間となります。

相手方とは原則として顔を合わせることはありません。

(4) その後の調停
2回目以降の調停も1回目の調停の後、1月周期で予定が入ります。

大枠で合意ができそうな状態になり、細かい条件面を詰めることになれば、3回目、4回目の調停を行うことになります。

まったく、話し合いで解決できる気配がない状況であれば、2回目、3回目で調停の手続を終了させることもあります。

一般的に何回くらい調停手続をすれば終了するかは、とても気になるところですが、ケースバイケースとしかいいようがありません。

(5) 調停が不成立に終わった場合
調停が不成立になった場合は、次に裁判をすることになります。

ただし、その夫婦の状況によって、すぐに裁判を起こした方がよいか、ある程度の期間をおいてから裁判すべきかは異なります。

(6) 調停が成立した場合
調停が成立した場合は、裁判所が「調停調書」を作成します。

調停調書に記載された内容は、判決と同じ効力をもちます。

離婚の成立は、調停が成立した時点で効力が発生していますが、市町村役場には、調停成立の日から10日以内に届出をする必要があります。

調停離婚における弁護士の活用方法

前述の通り、調停員と言ってもさまざまです。

実際にそうであるかはさておき、同性の当事者にばかり肩入れして、自分の話は取り合ってもらえない、というように感じることもあるでしょう。知らない間に一方的に話が進んでいると感じることもあります。

第三者を入れて調停するつもりが、自分にとって不利な方向にどんどん誘導されていると感じたとき、ご自身では挽回は難しいのではないでしょうか。弁護士を代理人として立てることで、こうした事態を回避できる可能性があります。

調停離婚に関してのお悩みも、弁護士法人アルマにぜひお気軽にご相談ください。

離婚に関わる主な弁護士費用(全て税込)

相談料(初回・1時間以内)
¥0
相談料(2回目以降 *1)
30分ごとに¥5,500
事実婚に関するご相談 / 離婚を伴わない養育費の相談(初回から)
1時間以内 ¥11,000
婚約破棄に伴う慰謝料請求などのご相談(初回から)
1時間以内 ¥11,000
着手金(弁護士による代理交渉・調停・裁判)
¥330,000
着手金(財産分与の請求が可能など弁護士が認めた場合 *2)
¥0
報酬(弁護士による代理交渉・調停・裁判)
得た財産分与の10% etc.(*3)
慰謝料請求のみのご依頼(請求側)
着手金¥55,000 + 報酬20%
慰謝料請求のみのご依頼(請求される側)
着手金¥55,000 + 報酬(減額慰謝料の)20%
養育費の請求
着手金¥0 + 報酬(養育費2年分の)10%
年金分割(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
着手金¥0
年金分割(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
報酬金¥0
親権者の指定(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
着手金¥0
親権者の指定(離婚本体と一緒にご依頼の場合)
報酬金¥0

*1
二回目以降の相談料は有料ですが、依頼される場合、支払っていただいた相談料はすべて、受任後の着手金や報酬の一部に充てます。
離婚以外の親族間の人間関係等のトラブルについては相談の範囲外となります。

*2
相手が保有する財産の分与を相手に請求できる方で,金額や回収可能性を弊事務所の弁護士が判断し相当と認めた場合、着手金が¥0となります。

*3
あなたが財産分与を「する側」の場合は、夫婦の財産額が1,000万円未満の時は30万円、それ以上は各1,000万円未満増額するごとに30万円を報酬金に付加します。

慰謝料の請求がある場合は、得た慰謝料または減額した慰謝料の20%が報酬となります。

離婚そのものの報酬は、協議段階25万円,調停段階30万円,裁判段階40万円。調停期日と裁判期日の合計が10回を超える場合は,11回目から1回あたり2万円をいただきます。

相手より有責配偶者の主張がなされている場合は,報酬に,協議の上20万円から50万円を付加します。

>> CASE STUDY
例えば夫名義の財産が800万円あり、妻に分与することになった場合、分与の金額に関係なく30万円を付加します。
夫の財産が5000万円あった場合、30万円×5=150万円を報酬金に付加します。

>> その他、婚姻費用の分担請求の場合
● 離婚本体について一緒にご依頼の場合(離婚調停と同時に手続がなされる場合のみ)は,着手金・報酬ともに¥0。

● 当初は離婚調停と一緒に手続きがなされ,その後,婚姻費用の請求のみが独立して手続きが進行する場合は,着手金は不要ですが,1期日あたり2万円の費用をいただきます。

離婚でお悩みの方へ

  1. 離婚問題における弁護士法人アルマの特徴

  2. 離婚の種類①:協議離婚とは?

    離婚には大きく分けて三種類あります。 ① 協議離婚 ② 調停離婚 ③ 裁判離婚 です。まずはひとつずつ、どのような…

  3. 離婚の種類②:調停離婚とは?

    離婚には大きく分けて三種類あります。 ① 協議離婚 ② 調停離婚 ③ 裁判離婚 です。 こちらのページでは② 調…

  4. 離婚の種類③:裁判離婚とは?

    離婚には大きく分けて三種類あります。 ① 協議離婚 ② 調停離婚 ③ 裁判離婚 です。 こちらのページでは③ 裁…

  5. 離婚問題:ご相談の流れ

    離婚という人生の大きな分岐点で、冷静を保てる人というのはまずいません。 今後の生活やお子さんのこと、お金のこと、相手に対する…

  6. 離婚問題に関するFAQ

    離婚にあたって、頭の中を整理する8つのポイントはご覧いただけましたか? あくまでポイントですので、内容は理解出来たものの、ご…