離婚には大きく分けて三種類あります。
① 協議離婚
② 調停離婚
③ 裁判離婚
です。まずはひとつずつ、どのような形なのか、違いが何かを確認していきましょう。
こちらのページでは離婚の中で最も多い割合を占める、① 協議離婚についてご説明します。
協議離婚とは、文字通り当事者同士の協議、話し合いにより離婚する方法です。
話し合いにより、合意すれば、市町村役場に届出をするだけで離婚することができます(裁判の場合には、客観的な「離婚原因」の存在が必要ですが、協議離婚の場合は、離婚する理由は問われません)。
離婚の中で一番多いのが協議離婚で約90%、調停による離婚が9%、裁判による離婚が1%程度と言われています。
協議離婚は、文字通り、話合いによる離婚です。
当事者同士でうまく話ができて、自分にとって良い条件で話をまとめることができればよいのですが、当事者の力関係によって、不当に不利な内容で合意してしまうこともあります。
このような結果を防ぐには、事前に弁護士に相談しておくことをおすすめします。
また、当事者で話をするのがいやという場合、相手が口が巧いので、自分で交渉するのが難しい場合、相手と話したりすること自体が嫌という場合などには、弁護士が代理人としてあなたに変わって交渉をすることにより、話が進むこともよくあります。
調停や裁判で決めるのは、時間がかかったり、精神的な負担が大きそうというイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
協議をするに当たり、今後の見通しや流れを知っておくことがとても大切になります。
弁護士に相談するなどして、早い段階でどのような内容で解決すべきかのイメージを持っておくことをおすすめします。
協議離婚の段階ですと、当事者間の感情の対立がまだそれほど激しくなく、弁護士に依頼することにより、話し合いが動かなかった状況がスムーズに進むこともあります。