弊事務所の弁護士としての関与方法は大きく二つあります。
1.すでに争いになっている場合に特定の当事者の代理人として活動することです。
2.争いがない当事者間において、全員のためにアドバイスをしたり、財産を分けるためのお手伝いをすることです。
遺産分割の話し合いを家族でする前に相続に詳しい弁護士に相談するのが基本です。こじれにこじれてからご相談いただいた場合は、結局、裁判所の手続を利用するしか方法はなく、解決までの期間も長期化します。早めのご相談をぜひ心がけてください。
弊事務所の弁護士としての関与方法は大きく二つあります。
1.すでに争いになっている場合に特定の当事者の代理人として活動することです。
2.争いがない当事者間において、全員のためにアドバイスをしたり、財産を分けるためのお手伝いをすることです。
遺産分割の話し合いを家族でする前に相続に詳しい弁護士に相談するのが基本です。こじれにこじれてからご相談いただいた場合は、結局、裁判所の手続を利用するしか方法はなく、解決までの期間も長期化します。早めのご相談をぜひ心がけてください。
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被相続人がお亡くなりになってから3ヶ月を経過した後の場合は、別途費用をお見積もりします。