弊事務所の弁護士としての関与方法は大きく二つあります。
1.すでに争いになっている場合に特定の当事者の代理人として活動することです。
2.争いがない当事者間において、全員のためにアドバイスをしたり、財産を分けるためのお手伝いをすることです。
遺産分割の話し合いを家族でする前に相続に詳しい弁護士に相談するのが基本です。こじれにこじれてからご相談いただいた場合は、結局、裁判所の手続を利用するしか方法はなく、解決までの期間も長期化します。早めのご相談をぜひ心がけてください。
弊事務所の弁護士としての関与方法は大きく二つあります。
1.すでに争いになっている場合に特定の当事者の代理人として活動することです。
2.争いがない当事者間において、全員のためにアドバイスをしたり、財産を分けるためのお手伝いをすることです。
遺産分割の話し合いを家族でする前に相続に詳しい弁護士に相談するのが基本です。こじれにこじれてからご相談いただいた場合は、結局、裁判所の手続を利用するしか方法はなく、解決までの期間も長期化します。早めのご相談をぜひ心がけてください。
*1
二回目以降の相談料は有料ですが、依頼される場合、支払っていただいた相談料はすべて、受任後の着手金や報酬の一部に充てます。
*2
交渉から調停へ、調停から訴訟または審判へ、移行する場合はそれぞれ+¥110,000となります。
交渉の場合、最低報酬は¥550,000
調停、審判の場合の最低報酬は、¥110,000となります。
*3
被相続人がお亡くなりになってから3ヶ月を経過した後の場合は、別途費用をお見積もりします。
相続放棄の人数が多い場合は、別途費用についてはご相談に応じます。