労災に起因する負傷や疾病が治ったあとに何かしらの後遺症が残った場合、それを後遺障害と呼びます。 後遺障害が障害等級に該当すると認定されれば、その障害に対しての補償が支給されます。
労災(労働災害)による後遺症
どのように対応すればいいの?
負傷や疾病が治ったあと(用語としては「症状固定後」)は、原則として治療費等は出ません。治ったあとに休業して収入が減少しても、休業の補償は支給されません。 かといって、治ったことの認定をできるだけを先延ばしにした方が良いということではありません。この期間が長いと、仮に後遺障害があった場合に、等級認定を受ける上でネガティブに働くことがあるためです。 大事なのは、主治医とコミュニケーションの上で、早い治癒を目指し、その上で後遺障害のことを見据えた舵取りをすることです。それによって、失われた機会に対する補償を正しく受け取ることができます。