一口に不動産に関する問題と言っても、その内容は様々なものがあります。弊事務所では、郡山市を中心とする福島県内の地元の地主様・不動産オーナー様の相続案件のご相談を受けることも多く、不動産に関する問題を広く取り扱っております。
不動産に関するお悩みについて
不動産に関する問題とは?
主な不動産のトラブルや問題
- 不動産の売買に関するトラブル
- 家賃滞納等の賃貸借に関するトラブル
- 土地の境界に関するトラブル
- 不動産相続に関する問題
- 不動産オーナーの相続に関する問題
不動産問題に詳しい弁護士
遺産分割などの相続の問題では、不動産の評価・分割方法・売却方法などが問題となることが多く、不動産に詳しい弁護士に依頼することが必要不可欠です。しかしながら、弁護士になるための司法試験では不動産に関する法律については細かく出題されません。つまり、弁護士の中には、不動産に強い弁護士とそうでもない弁護士がいるということです。そのため、不動産を所有する皆様の相続の問題については、不動産問題に詳しい弁護士に相談・依頼する必要性が極めて高いのです。
なお、弊事務所の代表弁護士である三瓶正は宅建士(いわゆる不動産屋さんが必ず保有する資格)の資格を取得しており、弁護士登録の他、宅建士の登録をしております。そして、ロイヤーズ不動産株式会社の代表取締役として、不動産の売買の仲介等を行っています。
不動産に関わる主な弁護士費用(すべて税込)
- 相談料(初回・1時間以内)
- ¥0
- 相談料(2回目以降 *1)
- 1時間以内¥11,000
- 家賃滞納を理由とする建物明渡 着手金(未払家賃回収は別途)
- ¥110,000
- 家賃滞納を理由とする建物明渡 報酬(明渡しが実現した場合)
- ¥330,000
- 未払家賃回収も同時に行う場合 着手金(*2)
- ¥55,000
- 未払家賃回収も同時に行う場合 報酬(*2)
- 回収金額の22%
- 建物明渡 着手金(家賃滞納以外を理由とする場合)(*3)
- ¥220,000
- 建物明渡 報酬(家賃滞納以外を理由とする場合)(*4)
- ¥330,000
- 共有不動産の解決に関する事件 着手金(*3)
- ¥220,000
- 共有不動産の解決に関する事件 報酬(*4)
- 取得した金銭、または取得した不動産価格の11%
- 底地・借地問題解決 着手金(*3)
- ¥220,000
- 底地・借地問題解決 報酬(*4)
- ¥330,000
- 家賃・地代の増減額請求 着手金(*3)
- ¥220,000
- 家賃・地代の増減額請求 報酬(*4)
- ¥330,000
*1
二回目以降の相談料は有料ですが、依頼される場合、支払っていただいた相談料はすべて、受任後の着手金や報酬の一部に充てます。
*2
家賃回収のみの場合は、着手金:請求金額の8.8% / 報酬:回収金額の16%(最低着手金、最低報酬は各¥220,000となります。)
*3
裁判による移行した場合は、+¥220,000
*4
裁判による解決の場合は、+¥220,000