残業代は
①残業した時間 × ②1時間あたりの給与額 × ③割増率 = 残業代
という計算で大まかに算出できます。
ご自分にも請求できる残業代がないか計算してみましょう。
①残業した時間
残業した時間というのは法律の制限を超えた時間を指しますので、早出、居残り等を問わず1日8時間、1週間で40時間(一定の中小企業の場合44時間)を超えて労働した時間になります。
休憩時間や遅刻早退で稼働していなかった時間、有給休暇を使用した日等は含みません。時折、「うちは元々の所定労働時間自体が8時間を超える」なんて会社も見られますが、会社所定の出勤・退勤時間通りでも法律の上限を超えた時間は残業時間です。
②1時間あたりの給与額
時給制の方は簡単ですが、月給制等の方は計算するしかありません。細かな問題はありますが
月給額/(1か月の所定労働日数×1日の所定労働時間)
で算定することが可能です。
給与額には一部を除く各種手当等を含み、またここでも所定労働時間の上限は法律の定める時間となります。
③割増率
割増率については法律に定めがありますので、会社が就業規則等でより労働者に有利な率を定めていない限り法律に従います。
時間外労働の場合であれば法律上の割増率は0.25になりますが、基本の給与は所定労働時間に対してのもので残業時間分を含みませんので、x0.25とはせずに基本の給与部分を加えx1.25として計算します。
分かり難いので例をあげて説明すると、時給1,000円の労働者の9時間目の労働について、割増率0.25なので1時間あたり250円が「残業代」になります。しかし、元々の月給では所定労働時間である8時間分しか給与が払われていないことになるため、9時間目の労働に対しては時給分を含めた1時間あたり1,250円を請求します。
深夜労働の割増率も法律上は同じく0.25ですが、深夜労働の場合は時間外労働とは異なり基本の給与部分は支払われているため、割増部分0.25のみで請求します。上記と同様の例では、8時間のうち1時間の深夜労働をした場合には1,250円ではなく250円を請求します。なお、深夜かつ時間外という場合はx1.5、この例では9時間目が深夜だった場合1,500円を請求することになります