弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

  5. 関連Webサイト

    福島での法律相談をもっと身近に

  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

交通事故交通事故:せき柱損傷等

30代男性:自動車が道路外の民家に突っ込んだ事故による腰椎破裂骨折等併合6級で約7000万円を回収した事例

30代・男性・腰椎破裂骨折等併合6級・約7000万円の回収をした事例

交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。

依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。

弁護士法人アルマがご相談を受けた状況

  • 被害者の属性:男性・30代・会社員
  • 同乗中の自動車が運転者の居眠りにより道路外の民家に突っ込んだ。
  • 骨盤骨骨折、腰椎破裂骨折、頚椎脱臼骨折、右肩関節脱臼骨折、右上腕骨大結節骨折等。

保険会社の提示は?

後遺障害の認定を受ける前の時点で受任のため保険会社からの事前提示なし。

弁護士法人アルマ受任後の解決

受任後、相手方保険会社や病院からの資料収集を行った上で自賠責保険に対しての被害者請求を行いました。当初、残存障害の実態に比して軽い認定が行われ併合9級との認定でした。 この内容ではおかしいので、医師に照会文書を作成し、新たに証拠を作り、異議申立を行った結果、頚椎骨折後の障害について「せき柱に運動障害を残すもの」として8級2号、腰椎骨折後の障害について「脊柱に変形を残すもの」として11級7号、同一系列であるせき柱の障害について併合7級相当と認定され、また右肩関節機能障害について「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号と認定され、全体として併合6級の後遺障害認定を受けました。 後遺障害の認定結果を基に保険会社と協議を行いましたが、本件では後遺障害の慰謝料及び逸失利益に関して双方の対立が激しく、協議での解決が困難であったため訴訟での解決を図ることになりました。 訴訟においても後遺障害による慰謝料、逸失利益について激しく争われたほか、被害者は同乗者で事故発生そのものに過失はないもののシートベルトを着用していなかったことが損害を拡大させたとして本人の過失についても争われました。 後遺障害の慰謝料及び逸失利益の算定については概ね当方の主張が認められ、他方で過失については10%程度の過失があるとした和解案が裁判所から示され、双方が裁判所の和解案に応じる形で和解成立となりました。  裁判所での和解の内容は治療費等の既払金を除き約4900万円の支払を受けるというもので、裁判前の協議時点での保険会社提示案が既払金を除き約35万円を支払うというものであったことから、裁判としたことで大幅な増額となりました。また裁判所での和解で減額事情とされた被害者本人の過失に関しては、人身傷害保険の利用が可能であったため過失により減額とされた金額を人身傷害保険に請求し約800万円の支払を和解金とは別途受領しました。 既受領であった自賠責保険金約1300万円と合わせると、治療費等を除く受領金額は合計で約7000万円となりました。