交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
本件は、同僚が運転する自動車であったため、対人賠償保険が使えない状態でした。
人身傷害保険は使えることが確認できたので、弊事務所で症状固定前に依頼を受けました。
まず、弊事務所で、後遺障害の申請をするべく準備をし、自賠責に対して被害者請求をしました。
その結果、左肩関節の可動域制限で12級6号の認定がされました。
そして、弊事務所から人身傷害保険会社に人身傷害保険金の請求をし、逸失利益の労働能力喪失率や喪失期間について保険会社と大きく食い違ったため、交渉を重ねておりました。保険会社の回答は260万円程度でした。
このような状況の中、被害者本人は、だんだんと肩の可動域制限の度合いが大きくなってきていることに気がつきました。
通常、症状固定の後に症状が悪化しても、そのこと自体を評価してもらうことは困難なことが多いのですが、被害者本人とともに病院の主治医の先生に何度か会いに行き、主治医の先生から悪化した原因は、事故と関係があるとの話をいただき、書面にまとめました。
その結果、自賠責に異議申立をし、10級10号の認定に変わりました。
最終的には、自賠責の461万円の他に、約2100万円を回収しました。