交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
治療終了後、本人が自賠責保険に対して被害者請求を行い、14級9号の後遺障害の認定を受けた後にご相談、ご依頼を受けたもの。本人に対しての示談提示はありませんでした。
受任後の対応として、保険会社に対し資料開示を求めるとともに後遺障害14級が認定されたことを前提に協議を行ったところ、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益について減額を求められ、争いとなりました。
傷害、後遺障害慰謝料については当方請求額の80%、逸失利益については労働能力喪失期間を5年とする当方主張に対し保険会社からは3年程度とする等の主張がされ対立が大きいところでしたが、最終的に労働能力喪失期間については当方主張通り5年とし、慰謝料についても概ね此方の主張に近いところで相手方保険会社から一定の譲歩を得られたことから、最終的に治療費等の既払金及び本人が被害者請求を行い受領済みであった自賠責保険金75万円を除き新たに約150万円を支払うとの示談となりました。