交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
第二事故発生後の治療継続中にご相談、ご依頼を受けたため、第二事故について本人に対しての示談提示はありませんでした。第一事故については、第二事故発生後に本人に対して保険会社から示談提示がされ、ご相談前に本人が示談締結済み。
受任後の対応として、通院治療の終了、症状固定を待って自賠責保険への後遺障害部分保険金の被害者請求を行い、頚部に残存した頚部痛、上肢のしびれ等の症状について14級9号の後遺障害の認定を受けました。
その後、第二事故保険会社に対して賠償請求を行ったところ、後遺障害部分に関しては第一事故と第二事故が相俟って生じたとの認定がされていたため第一事故保険会社との関係が問題となりましたが、本人が締結した第一事故保険会社との示談書に後遺障害が生じた場合には別途協議との文言があったこともあり、発生した損害に対する加害者相互の関係性については被害者側の関知することではなく保険会社相互で協議してもらうこととして、被害者としては後遺障害に関する損害については第二事故社に請求するということで協議を行い、第二事故発生後の損害および後遺障害に関する賠償を受けるということとなりました。
最終的に既払金を除き第二事故及び後遺障害の損害として約130万円での示談、被害者請求により先に受領の自賠責保険金が二事故分150万円あったことから合わせて約280万円での解決となりました。