交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
第二事故発生後、治療継続中にご相談、ご依頼を受けたため、本人に対しての示談提示はありませんでした。
受任後の対応として、治療の終了、症状固定を待って自賠責保険への後遺障害部分保険金の被害者請求を行い、頚部に残存した症状について14級9号の後遺障害の認定を受けました。
通常、保険会社の対応としては同一人に対して2つの交通事故が連続して発生した場合、第二事故の発生前の治療費その他の賠償は第一事故の保険会社が、第二事故以後の損害の賠償は第二事故の保険会社の対応となるため、第二事故以前の慰謝料や休業損害等については第一事故社に、第二事故以後の慰謝料や後遺障害分の損害については第二事故保険会社を相手方として請求を行ったところ、第一事故による治療継続中に第二事故が発生したこと、両事故による負傷部位が同じで両事故相俟っての後遺障害と考えられたことから、後遺障害発生に関する寄与の程度が第一事故、第二事故保険会社相互間で問題となりました。
発生した損害に対する加害者相互の関係性については被害者側の関知することではないため、保険会社相互で協議してもらうことにして被害者としては後遺障害に関する損害については第二事故社に請求するということで三者で協議を行い、最終的には第一事故保険会社からは第二事故発生前までの損害、第二事故保険会社からは第二事故発生後の損害および後遺障害に関する賠償を受けるということとなりました。
最終的に既払金を除き第一事故、第二事故合わせて約280万円での示談、被害者請求により先に受領の自賠責保険金を併せて約350万円での解決となりました。