交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
当事務所では、自賠責の等級認定から依頼を受けましたので、保険会社からの提示はありませんでした。
まず、当事務所で依頼を受けた後に、自賠責に後遺障害等級申請を行い、14級9号の認定を受けました。
なお、中心性頚髄損傷という診断名を受けていますので、より上位等級が認められそうに見えますが、中心性頚髄損傷と医師が診断したもののうち、自賠責上、中心性頚髄損傷と認められないケースは一定程度存在します。
このような場合、自賠責の判断が妥当であるかどうかは、画像上異常が見えるかということと、現実に被害者本人に生じている症状を考慮して検討していくこととなります。
本件では、被害者の方は脊髄損傷の症状はなく、外傷性頚部症候群からも生ずる内容の症状がメインでしたので、本人にも等級について納得をいただいた上、14級を前提に示談交渉を進めました。最終的に治療費等を除いて、約290万円の支払いで解決となりました。