交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
被害者は、治療中の段階から後遺障害の申請をお願いしたいとのことで弊事務所に依頼されました。したがいまして、保険会社の事前提示はありません。
まず、症状固定後に自賠責に被害者請求をして、左腕の瘢痕を理由として、醜状障害である12級の認定がされ、被害者はまず224万円を回収しました。
そして、単なる腕の醜状障害では逸失利益が認められない場合もあるので、同時に、左手の痛み等について、申請の際に丁寧に症状の記述をして、独立して後遺障害の認定を求めました。
結果的には、腕の痛み等の神経症状は独立した評価はされませんでしたが、認定の理由の中に「これらの症状は前記等級に含めての評価となる」との記載がなされました。
したがって、神経症状についても後遺障害が認められたと同様ですので、これに基づいて示談交渉を行いました。
その際、本件は、被害者に何の落ち度がないことや恐怖感を味わったことも含めて、通常の12級の裁判基準を前提とした慰謝料に100万円を増額請求したところ、保険会社は最終的にこれを認めました。
結果として、腕の瘢痕の障害について、自賠責回収分を含めて約1000万円の回収となりました。