交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
保険会社の事前認定により後遺障害の等級申請を行い、顔面の醜状障害について12級14号に認定を受けました。
相手保険会社は、こちらの過失が大きいと主張し、自賠責以上の損害はない、との立場でした。
まず、当事務所が依頼を受けた後は、右膝半月板損傷について、本人が痛みを有していることから異議申立をしましたが、認められませんでした。
次に、顔面醜状障害を理由とする損害賠償請求の訴訟を提起しました。
相手方は、① 本件事故の過失がこちら側に4割あること、② 醜状障害を理由とする逸失利益は発生しないことを主張しました。
最終的には、裁判所は、① 過失割合、② 醜状障害による逸失利益について、多くの部分でこちらの考えを認めてくれ、逸失利益として約360万を含む損害額が認められました。自賠責分の224万円はすでに受領していたので、それを控除し、過失2割を相殺した結果、最終的には約350万円が認められました。