交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
当事務所受任時点では保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。
本件では、当事務所で受任後に自賠責保険に被害者請求をし、脊柱の変形により11級の認定を受け、まず、331万円を回収しました。
次に、本件で争点になったのは、通常問題になる賠償金の金額そのものだけでなく、①過失割合と②会社役員であることと休業損害の点です。
まず、①過失割合は、保険会社は当初から15%対85%を主張しました。しかし、実況見分調書を精査すると、加害者側は、交差点の中央よりもかなり小さい半径で右折しており、いわゆる早周り右折でした。実況見分調書を証拠として送付し、この主張をしたところ、最終的な過失割合は5%対95%になりました。②の役員と休業損害の問題ですが、保険会社は被害者が会社役員である場合は、ほぼ必ずと言っていいほど、「会社役員なので休業損害は発生しない」と主張してきます。もちろん、この保険会社の主張が正しいこともあります。それは、会社役員の中には、現実には日々の仕事をしてないけれども報酬をもらう人もいるからです。ですが、多くのケースでは、会社役員といっても実働しているはずです。役員が仕事を休んでいるのに、給与が減額されていないとしてもそれは会社が損失を負担しているのであり、本来は加害者が負担すべきコストです。本件では、この点を丁寧に主張立証して、結果的には休業損害として200万円程度認めてもらうことができました。
休業損害も含めて、最終的には自賠責の331万円のほか、約1500万円の賠償金を回収することができました。
なお、被害者の方は自動車保険の弁護士費用特約に加入していたので、弁護士費用の自己負担は0円でした。