弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

  5. 関連Webサイト

    福島での法律相談をもっと身近に

  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

交通事故交通事故:せき柱損傷等

20代男性:自動車と衝突事故による胸椎圧迫骨折で2200万円を回収した事例

20代男性・胸椎圧迫骨折・脊柱の変形11級7号・2200万円を回収した事例

交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。

依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。

弁護士法人アルマがご相談を受けた状況

  • 被害者の属性:男性・20代・公務員
  • 自転車、青信号で交差点横断中に左折してきた普通乗用自動車が側面から衝突。
  • 胸椎圧迫骨折等。

保険会社の損害額提示は?

当事務所受任時点では治療終了、後遺障害の事前認定結果が通知された直後で、保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。

弁護士法人アルマ受任後の解決

受任後、相手方保険会社と協議を行いましたが、後遺障害が11級7号(脊柱の変形障害)であること、事故後に減収がないこと等を理由に後遺障害による就労への影響がないとして逸失利益についてゼロであるとの回答がされました。交渉を続けたものの、激しく対立があり協議での解決が困難であったことから、交通事故紛争処理センターでの和解あっせん手続での解決を図ることとなりました。

和解あっせんの場でも、協議段階と同様に逸失利益について強く争われました。

就労、将来収入への影響については、現に減収が生じていないとしてもアルバイトから現職への転職は既に決まっていたことであり、また現職は就業開始直後であるため収入に影響が出ていないだけで、被害者の就業先での配転状況や業務の性質上後遺障害が業務に支障を生じ、それが今後の昇給に明確に影響することを主張し、この時点で減収がないものの将来昇給が確実に遅れ、後遺障害等級相当の減収(11級、20%)が就労可能年齢まで継続するとのこちらの主張が認められました。

また、逸失利益の基礎となる金額についても、20代と若く、事故当時既に試験は終わり現就業先への内定通知が事故直後に来ているなどの事情もあり、アルバイトとしての実収入ではなく平均収入程度を基礎とするとのこちらの主張が認められ、逸失利益について全面的に当方の主張が認められた斡旋案が示されました。

斡旋案に対しては、相手方保険会社が不服を示したため解決には至りませんでしたが、紛争処理センターの審査手続に進み再度此方の主張を容れ斡旋案と同様の内容で裁定が出たことで決着となりました。

最終的な解決としては既払金を除き約2200万円を支払うとの内容となりました。当事務所受任後の代理人への回答として後遺障害の逸失利益なしの見解が示されたため具体的な金額提示はありませんでしたが、相手方保険会社がゼロであるとしていた後遺障害の逸失利益部分の認定額は約1800万円でした。