交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。
依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。
当事務所受任時点では治療終了、後遺障害の手続きがされていない状態で、保険会社から本人に対しては具体的な提示がされていませんでした。
受任後、自賠責保険金の被害者請求手続きを行ったところ、後遺障害について頚椎脱臼骨折について、後方固定術の施行後、可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたことを理由に8級2号の認定がされました。
通常であれば、この後、相手の保険会社と示談交渉に入るところですが、本件は被害者の過失が少なくとも3割から4割程度は認められる事案でした。
そして、被害者は人身傷害保険に加入していましたので、被害者の過失分は人身傷害保険から、相手の過失分は相手の保険から受領するために、裁判を起こしました。
この方法をとるには裁判をする必要があるのです。
結果としては、自賠責から約850万、相手から約850万、そして人身傷害保険から1600万円回収し、合計約3300万円回収しました。