弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

  5. 関連Webサイト

    福島での法律相談をもっと身近に

  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

交通事故交通事故:脳

小学生:衝突事故による高次脳機能障害で9,000万円を回収した事例

8歳・女性・高次脳機能障害・5級2号・9,000万円を回収した事例

交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。

依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。

弁護士法人アルマがご相談を受けた状況

  • 被害者の属性:女性・事故当時8歳(症状固定時13歳)
  • 信号のない横断歩道を徒歩で横断中に普通乗用自動車が衝突した。
  • 脳挫傷、びまん性脳損傷、肺挫傷、全身打撲。
  • 頭痛、左上肢脱力、物忘れ、四肢の巧緻運動障害、感情障害等の症状が残り、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として5級2号に該当するとの認定。

保険会社の損害額提示は?

本件は、症状固定後に本人が行政書士を依頼して被害者請求の手続きを行い、後遺障害等級の認定を受けた直後、保険会社から本人への示談提示がある前に当事務所が受任したものですが、既に事故から約7年、症状固定から数えても約2年が経過していました。

受任後弁護士から請求書を送付したところ、当初から保険会社に弁護士が付き、治療費、自賠責保健金等の既払金約2,600万円を除いて新たに約5,100万円を支払うという内容での回答がありました。

事故発生から時間が経過していたこともあり、事故時からの遅延損害金も含め請求していましたが、遅延損害金についてはゼロとの回答、その他の費目についても、慰謝料の算定方法や、治療が長期に及んだことから症状固定の時期を前倒しとするなど、多数の点に争いがあり訴訟での対応となりました。

弁護士法人アルマ受任後の解決

訴訟では、慰謝料の計算方法や症状固定の時期等の争点については、もともと通常の裁判例に沿った請求をしていたこともありこちらの主張が認められるとの心証が初期に裁判所から示されましたが、争点として最も強く争われたのは後遺障害による症状固定後の将来の介護費用に関する請求です。

将来の介護費用については、特に後遺障害等級3級以上といった極めて重篤な後遺障害が残る場合に認められることが多いもので、5級の認定を受けた本件では当然に認められるというものではありませんでしたが、本件では症状固定後の本人の生活状況、医師による診断内容から、今後一人での生活に支障が生じると考えられたため、1日あたり2,000円、就労可能年齢67歳までの将来介護費用を含め請求していました。

この点については、最終的に裁判所も本人の生活状況等から付添の必要があることを認め、1日あたり1,500円、67歳までの将来の介護費用約1,400万円を含めた和解案が提示され、最終的な解決として、既払金約2,600万円を除き9,000万円(うち130万円は近親者の慰謝料)を支払うとの内容で和解が成立しました。