弁護士法人アルマ福島県郡山市を拠点に活動しています。

福島県郡山市を拠点に活動する、郡山を中心として、仙台・福島・山形・いわき・会津若松・白河エリアを対象とした弁護士事務所です。この地域の法律相談は幅広く当法人にお任せください。

  1. 事務所概要

    弁護士法人アルマについて

  2. 私たちの想い

    弁護士の仕事とは?

  3. 所属弁護士紹介 – 三瓶正

    三瓶正 プロフィール

  4. 所属弁護士紹介 – 花田 慎治

    花田 慎治 プロフィール

  5. 関連Webサイト

    福島での法律相談をもっと身近に

  1. 30代男性:信号のない交差点で出会い頭の事故による頚部捻挫で450万円を回収した事例

  2. 30代男性:助手席同乗中に追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約290万円を回収した事例

  3. 50代男性:交差点における直進車と右折車の衝突事故による頚椎捻挫で290万円を回収した事例

  4. 60代女性:信号待ちで停車中、後方から追突を受けた事故による難聴に伴う耳鳴で410万円を回収した事例

  5. 50代女性:赤信号で停止中に、後ろから加害車両に追突された事故による頚椎捻挫等で約325万円を回収した事例

  6. 40代男性:赤信号で停車中に、後ろから追突された事故による頚椎捻挫等で約285万円を回収した事例

  7. 30代女性:道路の右側を進行中、加害車両が被害車両の右後ろに衝突した事故による頚椎捻挫、腰椎捻挫で約290万円を回収した事例

  8. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で約235万円を回収した事例

  9. 20代男性:徒歩で横断歩道横断中に交差点を左折した車両が衝突事故による頚椎捻挫で270万円を回収した事例

  10. 50代女性:右折のため停車していたところに追突を受けた事故による頚部捻挫、腰部捻挫で280万円を回収した事例

  11. 20代男性:出会い頭に衝突した事故による頚椎捻挫で約300万円を回収した事例

  12. 50代男性:停車していたところ、ノーブレーキの車が衝突してきた事故による中心性頚髄損傷で約900万円を回収した事例

  1. 過払い金でお困りの方に、弁護士ができること

  1. 60代男性:労働災害により約5000万円を回収した事例

交通事故交通事故:脳

40代男性:衝突事故による高次脳機能障害で1億6000万円を回収した事例

40代男性・会社員・2級1号・高次脳機能障害・1億6000万円回収した事例

交通事故被害者相談に強い弁護士法人アルマでは、これまでに東北地方を中心に数々の交通事故事件を解決してまいりました。解決事例の一部を随時ご紹介しています。

依頼者のプライバシーを守る観点から、事案の内容を意味が変わらない程度に改変しています。 保険会社の提示額、傷病名、後遺障害等級、最終的な解決金額等(端数は省略)については、そのまま記載しています。

弁護士法人アルマがご相談を受けた状況

  • 被害者の属性:男性・40代・会社員(警備)
  • トンネル内での道路工事のための交通誘導業務中に走行してきた車両と衝突。
  • 脳挫傷、急性硬膜下血腫、脳器質性精神障害。

保険会社の損害額提示は?

事前の提示なし。

弁護士法人アルマ受任後の解決

受任後、自賠責に対し、後遺障害の申請(被害者請求)を行い、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号との後遺障害認定を受けました。本件は本人(あるいは本人が勤務する会社)に一定の過失が認められる可能性があったため、まず、本人側加入の人身傷害保険から保険金を約9000万円回収しました。

そして、上記受領した保険金等を超える損害部分について相手方に対する損害賠償を求める訴訟を行いました。本人の後遺障害が頭部外傷後の脳器質性神経障害であったことで訴訟を行う前提となる能力がない状態であったため、家庭裁判所に申立を行い、成年後見人の選任を行った上での訴訟となりました。

訴訟での争点は極めて多岐にわたり、事故状況や過失割合、損害額の算定としても慰謝料額の他、症状固定後の介護の必要性や程度、それに要する費用額の算定、法律的な問題としては既に支払われた人身傷害保険金や労災保険金の扱い、将来の介護等に要する費用を算定するにあたり健保や労災保険等を考慮するのか、等と言った点が争われました。また当初退院して施設に入り病院へは定期的に通院するといった生活をしていましたが、その後再び入院が必要になるなど訴訟係属中にも本人の状態が変化していました。

判決では事故の過失割合に関しては双方の主張の間を取るような内容でしたが、本人過失部分には既払の人身傷害保険金を充てるとの此方の主張が認められ、また将来的な介護の必要性等の損害額の算定に関しては此方の主張の多くが容れられる内容となり、訴訟前に人身傷害保険金の約9000万円の他に、新たに約7000万円の支払を命じる判決が下されました。

なお、本件では、被害者本人と同居の両親が保有する自動車保険をすべて精査したところ、人身傷害保険が使えることがわかったので、人身傷害保険金を受領した後に裁判をしました。

ですので、本来は本人の過失は2割から3割程度認められ、それが損害額から引かれる前提でしたが、結果として過失がゼロであった場合とほぼ同様の賠償金を取得しています。